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逮捕勾留と拘束期間

Q

逮捕勾留されると最大23日身体拘束されると聞きましたが、
23日後には釈放されますか


A

逮捕勾留されると最大23日身体拘束されますが、

この身体拘束の期間は、あくまでも被疑者を起訴するか、不起訴にするか、捜査機関が判断するためのものです

したがって、23日が経過した後に、検察官が被疑者を起訴すると決定した場合には、
釈放されずに、あるいはいったん釈放された後、今度は被告人として再度身体拘束されてしまいます。

被告人の勾留期間は、被疑者勾留から移行する場合は、起訴日から2か月間、いったん釈放された後は勾留の日から2か月です。
そして、必要がある場合には、1か月ごとに延長をすることができます。


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