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刑事事件のよくある質問(Q&A)

Q

面会時に、暗に証拠を隠して欲しいというようなことを言われたのですが、隠すと罪になりますか


A

罪になりえます

刑法第104条には
「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」
と定められています。

したがって、例え被疑者に頼まれたからといっても
そのような行為は「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅」する行為にあたりますから、
証拠隠滅罪が成立する可能性は非常に高いです。


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