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接見禁止の解除(面会がしたい)
接見(面会)がしたい
弁護士法人エースは、
慣れない環境で心細い思いをしている方と接見し、不安を取り除くことに努めます。
また、あなたが大切な方と面会できるように
接見禁止決定の解除の申し立てを行います。
まずはご相談ください。
逮捕され勾留決定前の被疑者には、
弁護人等以外の人との面会は認められません。
この期間は最大で逮捕されてから72時間です。
勾留決定の後は、
ご家族や友人は被疑者・被告人と面会することができるのが原則です。
ところが、勾留された被疑者・被告人は
- 被疑者が犯罪事実を否認していたり
- 組織的な犯罪や他の共犯者の存在が疑われるような場合
接見禁止決定がされることがあります。
証拠隠滅や口裏合わせのおそれがあるからです。
この場合には弁護士のみが被疑者・被告人が面会できます。
もっとも、ご家族や友人が被疑者・被告人と面会できる場合でも、
警察官の立会い、面会時間・面会日・面会できる人数等の制限があります。
しかし、弁護士であれば、このような制限を一切受けずに面会することが可能です。
そのためにも弁護士を初期から付けておく必要があります。
差入れがしたい
逮捕勾留されている人に、生活必需品や手紙などを渡すことを「差入れ」といいます。
接見禁止決定に関係なく、ご家族や友人、弁護士から被疑者・被告人に、生活必需品などを差入れすることが、一定の限度で認められています。
差入れることができる物品は留置場ごとに違いがありますので、
留置場に連絡して確認します。
差入れの際は、
留置場窓口で差入れをしたい旨を伝え、所定の用紙に氏名や差し入れる物品を記入します。
その後、係官がチェックし、問題がなければ差入れが認められます。
一般的に、食料品、化粧品、タバコ以外は差し入れが認められます。
弁護士法人エースができること
弁護士法人エースは、
お一人で過酷な取調べに対応するご家族・ご友人を、接見を通してサポートいたします。
接見禁止決定に不服がある場合、接見禁止の不服を申し立てることができます。
ご家族や友人は事件と無関係だと主張し、不服の申し立てが認められれば、ご家族やご友人も面会することができるようになります。
弁護士は、ご家族やご友人と異なり逮捕直後や接見禁止の際も接見することができます。
今後の見通しや取調べの対応方法、ご家族からのメッセージを伝えるなどをいたします。
弁護士の接見には警察官の立会や時間制限もありませんので、ご家族やご友人は事件や取調べの状況、現在の生活や事件に対する思いを周りの目を気にすることなく話すことができます。
このように、慣れない環境にとまどい、心細い思いをしているご家族やご友人の不安を取り除くことができます。
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