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自首の付き添い

弁護士法人エースは、
自首を希望される方の自首に付き添います

自首とは
捜査機関が誰が犯人であるかわかっていない段階で
犯人が自発的に自己の犯罪事実を申告することをいいます。
刑法42条1項

自己の犯罪事実を自発的に申し出た場合であっても、
捜査機関が既に犯人を特定していた場合には、法律上の自首にはあたりません(「出頭」といいます。)。

ただ、法律上の自首に当たらない場合であっても、
自ら出頭して罪を自供することは
真摯な反省を示す事情であるとして、処分を軽くする効果を期待できます

また、自首をすると、捜査機関に対し、逃亡したり、証拠を隠したりしないというアピールになりうるので

① 逮捕や長期間の身柄拘束を回避できる可能性がある
② 刑が減軽される可能性がある
③ 刑が免除される可能性がある

というメリットが考えられます。

もっとも、これらのメリットはあくまで可能性の話であって、自首をした場合であっても、逮捕や長期間の身柄拘束をされたり、罰金刑や懲役刑の判決が下されることは十分にあります。

弁護士が自首の付き添いをいたします


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