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刑事事件弁護士 > 釈放・保釈

釈放とは・保釈とは

釈放とは、
逮捕されたあと、「身柄を拘束していく必要はないと検察官が判断した場合」や、「法律上身柄を拘束できなくなった場合」に、身柄を解放してもらうことです。


保釈とは、
起訴された後に、裁判所に対して保釈請求をし、それが認められ、
保釈金を納付し、身柄を解放してもらうことです。

弁護士が、釈放・保釈に向け活動します

釈放について

釈放には4つの場面があります。

① 検察官に送検される前の釈放

逮捕されると原則は検察官に送致されますが、
取調べで

  • 犯罪を行った事実がないと判断された場合
  • 逮捕された犯罪の事実が軽微な場合

事件が送検されずに、釈放される可能性があります

② 勾留(や勾留延長)を阻止したことによる釈放

検察官に送致されたとしても、
検察官の勾留請求を裁判官が認めなければ、釈放されます

また、重大な犯罪を除き、
被疑者が罪を認めており、証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合や
家族などの身元引受人がいる場合には、
そもそも勾留請求されず、釈放されることもあります。

検察官が裁判所に勾留や勾留延長の請求を出した場合には、
弁護士は裁判所に却下するよう働きかけ
それでも勾留された場合には、準抗告を裁判所に申し立てます。

これが認められれば、その日のうちに釈放されます。

③ 不起訴による釈放

逮捕・勾留されたとしても、捜査の結果、
犯罪の立証ができない場合は不起訴処分になります。

また、痴漢や盗撮などの事件の場合は、
罪を認めて反省し、被害者との示談を成立させれば、不起訴処分になる可能性が十分にあります。
不起訴処分となれば、前科もつきません

④ 略式手続きによる釈放

検察官が事件を起訴する場合でも、罰金を支払えば、留置所から釈放される事件もあります。
前科がつきますが、通常の日常生活を送ることができます。

保釈について

保釈には
権利保釈、②裁量保釈、③義務的保釈の3つがあります。

① 権利保釈

権利保釈とは、刑事訴訟法89条の記載の6つのすべてに該当しない場合に
当然の権利として認められる保釈のことをいいます。

(a) 死刑,無期又は短期1年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき

(b) 前に死刑,無期又は長期10年を超える懲役,禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

(c) 常習として長期3年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき

(d) 罪証隠滅のおそれがあるとき

(e) 被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり,
これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき

(f) 被告人の氏名又は住居が分からないとき

② 裁量保釈

裁量保釈とは、刑事訴訟法90条に基づいて、
上記の権利保釈の6つのうちのいずれかに該当する場合であっても
様々な事情を考慮して、裁判所の裁量で認める保釈のことをいいます。

③ 義務的保釈

義務的保釈とは、刑事訴訟法91条に基づき、
勾留によって身柄拘束が不当に長くなった場合に、裁判所が行わなければならない保釈のことです。
実務上はこれが発動されることはほとんどありません。


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