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罪を認めることと刑

Q

罪を認めた方が早く出てこれると聞いたのですが本当ですか?


A

刑法第42条には、
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定められており、
自首をすると、裁判所の判断によって、刑が軽くなることがあります

また、刑法上の自首に当たらなくても、捜査機関に対し、自ら進んで罪を申告したのであれば、その事実は刑を決める場合において、有利な事情となることがあります

もっとも、早く出たいという思いから、やっていないことまでやったと言うことは、間違ったことですし、真犯人発見を遅らせる行為にもなりかねませんから、
そのような行為は絶対にやめましょう。


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