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接見禁止と手紙などの差入れ

Q

警察から接見禁止が付いているので面会は出来ないと言われたのですが、手紙などの差し入れもできないのでしょうか


A

接見禁止とは、
逮捕・勾留された被疑者・被告人が
弁護人以外の人(家族も含みます)と面会ができなくなる処分のことを言います。
これは、裁判所の決定によるものです。

この決定が下された場合、弁護人以外の人は、その被疑者・被告人に対し、衣類やお金の差し入れはできますが、
「手紙」の差し入れをすることも「できません」

したがって、接見禁止が付いている場合には、被疑者・被告人との連絡は、弁護人に依頼するしか方法はありません


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