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逮捕勾留と解雇

Q

逮捕勾留されたことを職場に知られると解雇されますか


A

逮捕されたことによる解雇は、
それが私生活上の行動を理由とした解雇といえれば
解雇事由に該当しないとか、解雇権の濫用として、解雇は認められません

しかしながら、
逮捕された事実、あるいはそれによって欠勤が続いている事実
会社の業務に影響を及ぼしたり、あるいは会社の信用を棄損するなど、
職場秩序を撹乱する場合には、解雇される可能性は十分にあります


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