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逮捕と家族の面会

Q

家族が逮捕されたと警察から連絡がありました。面会はまだ出来ないと言われたのですが、家族でも面会は出来ないのでしょうか?


A

逮捕されると起訴、不起訴等の処分が決定するまで「被疑者」という立場に置かれることになります。

そして、逮捕された被疑者は、
逮捕されてから48時間以内検察官に身柄を送致され、
その後、逮捕されてから72時間の間に、検察官によって、釈放するか勾留請求するかが決定されます。

逮捕からこの決定がなされるまでの72時間、被疑者は原則として、弁護人や弁護人となろうとする者以外の人との面会はできません

つまり、ご家族であっても、この間は、面会することができません


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