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刑事事件弁護士 > 逮捕・勾留

逮捕・勾留について

逮捕に引き続き勾留する理由があると判断されるのは、
罪を犯したことを疑うように足りる相当な理由があり、かつ、

① 定まった住所がない場合

② 証拠隠滅のおそれがある場合

③ 逃亡のおそれがある場合

です。刑事訴訟法60条

したがって、これらをするおそれがないこと、
それに加えて勾留が不必要であることを示す事情を検察官や裁判官に伝えることが、
逮捕の後の勾留を免れるためには必要です。

ただし、勾留されてしまったとしても
それに対して不服を申し立てることもできますし、
被害者がいる犯罪の場合には、弁護士を通じて被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となって、留置所を出ることができる可能性もあります。

逮捕されてしまった場合は、
早期に弁護士をつけることによって、
勾留されないように
また勾留されたとしても早期に釈放されるように弁護活動を行います。

逮捕されたら、すぐに弁護士を

こんなときに

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