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示談と起訴・不起訴・刑の軽減

Q

示談すればすぐに出て来られますか


A

示談すればすぐに出てくることができるわけでは「ありません」

しかし、示談が成立すれば
起訴されずにすむことがあり、結果としてすぐ出てくることができる場合もあります。

まず、犯罪の種類によっては、被害者が告訴をしなければ、起訴することができないもの(親告罪といいます。)があるので、
示談の際に、被害者に告訴取消書を作成してもらい、告訴を取り下げてもらえば、起訴はされません

親告罪以外の罪の場合には、示談をしたからといって、必ずしも不起訴になるわけではありませんが、
検察官が起訴・不起訴を判断する際に、
示談が成立していることは
被疑者にとって有利な事情となり、不起訴となる可能性を高めます

また、かりに起訴されたとしても、刑罰を決める段階で、示談の成立は被告人にとって有利な情状になるので、刑が軽くなる場合があります


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