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刑事事件弁護士 > 強盗・恐喝

強盗・恐喝

強盗・恐喝とは(事件概要)

強盗とは、
暴行脅迫によって、相手の反抗を抑圧して財物の交付を受けることです
刑法236条1項

反抗抑圧に至らない程度のものは恐喝となります。
刑法249条1項

また、詐欺と同様、支払いを免れる等財産上の利益を受ける行為も、それぞれ強盗、恐喝となります。

強盗をし、相手を傷害し、あるいは死亡させた場合には、強盗致傷罪強盗致死罪となる場合があります。

法定刑

強盗罪は、5年以上の懲役となります。

恐喝罪は、10年以下の懲役となります。

量刑において重視されること(弁護方針)

強盗の場合は、暴行・脅迫の程度が弱く、相手の反抗を抑圧するとまではいえない程度のものであれば、恐喝になる可能性があります。

具体的な暴行内容脅迫の言い回しどのような具体的状況でなされたか相手との体格差等、様々な具体的事情により判断されますので、

弁護士が、本人から具体的に話を聞き、
捜査機関側が誤った事実を基礎にしている場合には徹底的に主張立証をしていきます。


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