刑事事件弁護士 > 無実の証明
無実を証明したい
無罪推定
身に覚えのない罪(冤罪)により身体拘束をされてしまっている方や
実際にしたことと捜査機関に疑われていることがまるで異なっている方。
有罪判決を受けるまでは、例え自白をしていたとしても、
無罪であるという推定が働きます。
ところが、捜査機関や一般の人からは、逮捕されれば罪人のように扱われてしまうのが現実です。
有罪とは
有罪として刑罰の言い渡しを受ける場合には、
「犯罪の証明」が、検察官からされなくてはなりません。
その一方、「罪とならないとき」は当然ですが、
「犯罪の証明がないとき」も、無罪の判決がされなければなりません。
(刑事訴訟法336条)
このように、犯罪事実等を証明するのは捜査機関側の役割であり、
また、上で述べた通り、有罪の判決を受けるまでは、誰でも、無罪であるという推定を受けます。
そして、「証明」とは、厳格な証明、すなわち、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるとされています。
民事裁判においての証明よりも、高い証明度が要求されているといわれています。
これは、刑罰を科すという極めて不利益の大きいことを強制的に行う以上は、しっかりとした証明がなければ、すなわち、その人が罪を犯したことが明らかにならなければ、いけないからです。
有罪率は99.9%以上
しかし、日本の刑事裁判での有罪率は、99.9%以上であり、
起訴がされればほとんど全てが有罪になってしまっています。
この中には、冤罪も含まれてしまっていることは歴史上否定できません。
冤罪は、自白から生まれます。
検察官は、犯罪事実の証明のためのもっとも簡単な方法、すなわち、自白をさせようと、罪を犯したと最初から決めつけて、取調べを行います。
無実を勝ち取るために
捜査段階での虚偽の自白は絶対にしてはいけません。
取調べが長くなったり、捜査員からありとあらゆることを責められ、耐えきれなくなり虚偽の自白に至り、有罪判決を受け刑罰を受け続けた例があるのは、足利事件等著名な事件によって、周知の事実でしょう。
起訴がされれば、ほとんど有罪となってしまいますが、
検察官は、有罪率を保持するため、有罪にすることが困難な事案においては、起訴を猶予する可能性があります。
有罪率に比べ、起訴率は50%以下です。
ですから、最初のポイントは、起訴前までの弁護活動により、起訴を猶予させることです。
そのためにも、虚偽の自白は絶対にしてはいけません。
起訴されてしまった後でも、諦めずに、地道な弁護活動を重ねていきます。
ここでも、捜査段階で虚偽の自白がされていると、その認定を覆すことは困難を極めます。
捜査段階より、弁護士による適切なアドバイスが肝要です。
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