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覚せい剤取締法違反
覚せい剤取締法違反とは(事件概要)
覚せい剤取締法違反とは、法定の除外事由がないにもかかわらず、
覚せい剤(フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類やこれらを含有するもの等)の使用や所持等をすることにより成立する犯罪です。
法定刑
罰則の主なものは以下の通りです。
●覚せい剤の輸入・輸出・製造
⇒1年以上の有期懲役、
⇒営利目的での上記行為は、無期若しくは3年以上の懲役、
又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金併科
●覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け
⇒10年以下の懲役
⇒営利目的での上記行為は、1年以上の有期懲役、
又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金併科
●覚せい剤の使用 ⇒10年以下の懲役
弁護方針
検察官は、犯罪が「いつ、どこで」成立したかというところまで特定しなければ
起訴ができません。
しかし、薬物事犯では犯罪の成立時がどの時点になるのか、またどこで犯罪が成立したのかが不明確になることが多くあります。
捜査機関も、その点を曖昧にして捜査を進めることがあります。
弁護士法人エースは、捜査状況をしっかり把握して、取り調べ時にどのような受け答えをするかを的確にアドバイスすることで、
不起訴を勝ち取ることができるように弁護活動を行います。
また、薬物事犯、特に覚せい剤事案では、
薬物そのものやその使用器具の捜索、押収、及び尿の採取手続等について、
捜査機関による違法な捜査が問題となることもあります。
そこで、弁護人としては、違法捜査が認められる場合には直ちに抗議し、また、将来において違法捜査がなされないように注意しつつ、最終的に不起訴処分となるように積極的な弁護活動を行います。
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