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暴行

暴行とは(事件概要)

暴行罪は、
わざと人に暴行を加えたが、相手に傷害を負わせなかった場合に成立します。
もちろん家庭内での暴力も暴行罪が適用されます。

暴行とは、人の身体に対する有形力の行使のことをいいます。
直接殴打する行為はもちろん、人に向かって石を投げて当たらなかった場合等も含みます。

傷害とは、人の身体の生理的機能に障害を与えたことをいいます。
どの程度の怪我をさせれば傷害に当たるかは、評価の問題ですので、例えばアザができたから必ず「傷害」に当たるわけではありません。

刑の重さ

2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
刑法208条

弁護方針

暴行罪は、相手に傷害を負わせない程度の有形力の行使ですから、
そもそも本当に暴行があったのかわざとやったのか微妙な事案が多いです。

例えば、混雑している駅で前を歩いている人のかかとを踏む行為や、すれ違いざまに肩をぶつける行為も、わざとやったのであれば暴行罪が成立し得ます。

一般に、怪我していないことが多いですから、診断書等の証拠もなく、目撃者がいないことも多いので、
被疑者や被害者の供述が主な証拠になりますが、
ここで慎重な供述をしないと、本当は暴行罪が成立していない事案にもかかわらず、暴行罪の成立を認めてしまうことにもなりかねません。

したがって、弁護士としっかり相談し、不利な供述をしないように念入りな打ち合わせをすることが必要となります。

また、暴行の事実に争いがないのであれば
弁護士が被害者を訪ねて示談をまとめたり、加害者の親族等に上申書を作成してもらう等して
有利な情状を作っていくことが刑を軽くするために必要です。


暴行事件の解説ページ

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