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職場に知られたくない

職場に知られないために

弁護士法人エースは、
逮捕等の事実を職場に知られないようにするために力を尽くします

逮捕されたらまず相談してください。
すこしでも早くから弁護士が弁護活動を行うことが何よりも大切です

逮捕等がされると、
当然に逮捕等の事実を職場に知られてしまうのでしょうか?

原則として理由もなく警察が
逮捕等の事実や、事件の内容を職場に連絡することはありません

ただし、職場に事件の関係者がいる場合、関係書類があって捜査の必要がある場合や、身元引受人が会社となる場合は、職場に連絡がされることがあり得ます。

逮捕後に勾留されてしまうと数週間にわたり身体を拘束される可能性があり、拘束されている間は出勤することができません

無断欠勤のために職場が被逮捕者に連絡を取ろうとして取れず、
その結果逮捕等の事実に気づかれてしまうことが多いです。

したがって、まず1日も早い早期の身体解放が必要になり、
また職場に欠勤理由を伝える必要が出てきます。

弁護士法人エースが職場に知られないために尽力します

解雇されないために

逮捕等がされると、当然に職場を解雇されてしまうのでしょうか?

職場に逮捕された事実を知られた場合に、当然に解雇されるかどうかは個別具体的な事情によって異なりますので、会社の就業規則などを確認する必要があります。

就業規則上、解雇の理由があるか、また就業規則の記載からは解雇の理由があってもその内容が合理的かどうかを分析しなければなりません。

また、身体の拘束が続くと、その間は会社を欠勤することになります。
とくに無断欠勤が長期化してしまうと、会社から解雇される可能性が高くなってしまいます。
これは一般的に合理的な理由がある解雇と考えられています。

もし、解雇されたとしても、捜査機関は何らかの補償をしてくれるわけではありません。
したがって、早期の身体解放が大切になってきます。

なお、起訴されて裁判で有罪判決となり、前科がついてしまうと、一定期間制限されてしまう資格・職業もあります。

弁護士法人エースができること

弁護士法人エースは、原則として複数の弁護士で事件に当たります

そのため、ご依頼後は即行動に移ることができ、

早期の身体拘束からの解放のための手続
被害者がいる場合の示談交渉
失職を避けるための職場との交渉などを

迅速かつ効果的に行うことができます。


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