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刑事事件弁護士 > 公務執行妨害

器物損壊

器物損壊罪とは(事件概要)

器物損壊罪は、他人の物を損壊したり傷害したりした場合に成立します。

「損壊」とは、壊した場合よりも広い意味があります。
例えば、飲食店において食器に放尿する行為も「損壊」に当たります。

刑の重さ

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
刑法261条

弁護方針

器物損壊罪においてポイントとなるのは弁償して示談することです。

弁護士が迅速かつ適切に被害者と交渉をして、
弁償をした上で示談をすれば、
起訴を免れる場合がありますし、逮捕勾留されていれば釈放されることもあります。


暴行事件の解説ページ

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