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窃盗
窃盗とは(事件概要)
窃盗とは、他人の財物を自己の占有に移すことをいいます(刑法235条)。
万引きや置引きもこれに当たります。
刑の重さ
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
量刑において重視されること(弁護方針)
財産に対する罪なので、被害額の大小が量刑において考慮されます。
同じ理由で、示談(被害弁償)がされているか否かも極めて重要な要素です。
財物を窃取する行為の態様、手口も、
手慣れているかどうか、という点で量刑に考慮されえます。
同種前科がなく、示談も早期にできている場合には、
不起訴となる可能性も十分にありますので、
示談交渉をいかにスムーズに行うかが最大のポイントです。
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