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窃盗

窃盗とは(事件概要)

窃盗とは、他人の財物を自己の占有に移すことをいいます(刑法235条)。

万引き置引きもこれに当たります。

刑の重さ

10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

量刑において重視されること(弁護方針)

財産に対する罪なので、被害額の大小が量刑において考慮されます

同じ理由で、示談(被害弁償)がされているか否かも極めて重要な要素です。

財物を窃取する行為の態様手口も、
手慣れているかどうか、という点で量刑に考慮されえます。

同種前科がなく、示談も早期にできている場合には、
不起訴となる可能性も十分にあります
ので、
示談交渉をいかにスムーズに行うかが最大のポイントです。

弁護士法人エースが、全力で示談交渉・弁護を行います。


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