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刑事事件弁護士 > 児童買春

児童買春

児童買春とは(事件概要)

児童買春とは、
18歳未満の男女に対して、性交や性交類似行為をすることをいいます。

刑の重さ

18歳未満の者と性的な関係を持った場合、その態様によって、
各都道府県の青少年育成条例違反児童買春罪児童福祉法違反の罪が成立します。

具体的には、単に自己の性的欲求を満たすためだけに18歳未満の者と性交を行った場合には、各都道府県の青少年育成条例違反となります。

「18歳未満の児童」や「18歳未満の児童をあっせんした者」に対して、
対価を払ったり払うことを約束して18歳未満の児童と性交を行った場合には、
児童買春・児童ポルノ法の児童買春罪が成立します。

さらに、18歳未満の児童に対して、強く働きかけを行うことによって、18歳未満の児童に性交をさせた場合には、児童福祉法違反の罪が成立します。

  • 青少年育成条例違反:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    (ただし、都道府県によって異なる場合があります)
  • 児童買春罪:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 児童福祉法違反:10年以下の懲役又は300万円以下の罰金

弁護方針

児童買春事件では初犯であっても、児童が幼かったり、複数件同種の犯罪を行っている場合には、身柄拘束をされて正式裁判になることも少なくありません。

児童買春で逮捕された際には、弁護士が早急に身柄拘束されている警察署等へ赴き、面会を致します。

依頼者の方が児童買春をしていないという場合には、
身柄拘束される理由がないことになるので、その旨を検察官や裁判官に伝え、早期に身柄が解放されるよう警察や裁判所に働きかけを行います。

児童買春を認める場合には、
反省の念を立証するなどして、少しでも早く依頼者の方の身柄が解放されるよう、起訴されることがないよう、働きかけを行います。
万が一、起訴された場合には、少しでも刑が軽くなるように弁護活動を行います。

ただし、児童買春の場合、被害児童は未成年であるため、
示談等はそのご両親とすることが多く、
「子供を傷つけられた」として示談が難航したり、示談金が高くなることが多々あります。

したがって、時期を逸しないよう早急に対応致します。


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