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麻薬及び向精神薬取締法違反

麻薬及び向精神薬取締法違反とは(事件概要)

麻薬及び向精神薬取締法違反とは、法定の除外事由がないにもかかわらず、
麻薬及び向精神薬(ジアチルモルヒネ等を含有するもの)の使用や所持等をすることにより成立する犯罪です。

近時、話題となっている、いわゆる脱法ハーブ(合法ドラッグ、合法アロマ、違法ドラッグ等とも呼ばれます)の場合、そもそもその中に法律や条例で規制する成分が含まれていなければ、逮捕や起訴などにはつながりませんが、
仮に含まれている場合には
その脱法ハーブの使用や所持に至った経緯などを、本人から丁寧な聞き取りを行ったうえで、
違法薬物であるとの認識に問題があるとして、捜査機関に積極的に働きかけていきます。

法定刑

罰則の主なものは以下の通りです。

ヘロインの輸入・輸出・製造
1年以上の有期懲役
⇒営利目的での上記行為は、無期若しくは3年以上の懲役
又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金併科

ヘロインの製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・施用・廃棄
10年以下の懲役
⇒営利目的での上記行為は、1年以上の有期懲役
又は情状により1年以上の有期懲役及び1000万円以下の罰金併科

ヘロイン以外(モルヒネ・コカイン・MDMA等)の輸入・輸出・製造・栽培
1年以下の懲役
⇒営利目的の上記行為は1年以上の有期懲役
又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金併科

ヘロイン以外製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・施用・施用のための交付
7年以下の懲役
⇒営利目的での上記行為は1年以上10年以下の懲役
又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金併科

弁護方針

検察官は、犯罪が「いつ、どこで」成立したかというところまで特定しなければ
起訴ができません


しかし、薬物事犯では犯罪の成立時がどの時点になるのか、またどこで犯罪が成立したのかが不明確になることが多くあります
捜査機関も、その点を曖昧にして捜査を進めることがあります。

弁護士法人エースは、捜査状況をしっかり把握して、取り調べ時にどのような受け答えをするかを的確にアドバイスすることで、
不起訴を勝ち取ることができるように弁護活動を行います。

また、薬物事犯、特に覚せい剤事案では、
薬物そのものやその使用器具の捜索、押収、及び尿の採取手続等について、
捜査機関による違法な捜査が問題となることもあります。

そこで、弁護人としては、違法捜査が認められる場合には直ちに抗議し、また、将来において違法捜査がなされないように注意しつつ、最終的に不起訴処分となるように積極的な弁護活動を行います。


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