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刑事事件弁護士 > 住居侵入

住居侵入

住居侵入とは(事件概要)

住居侵入とは、他人の家に無断で侵入することをいいます。

家でなくとも、見回り等がいる建物に無断で侵入することも、建造物侵入となり、これに当たります。
刑法130条

法定刑

3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

量刑において重視されること(弁護方針)

住居侵入罪は、これのみを目的としてなされるというよりも、窃盗や強盗など、他の犯罪のためになされることがほとんどでしょう。
そちらと併せた示談が重要です。

また、被害者との接触がされる可能性を理由に釈放を認めないケースが多いですので、早期の身柄開放に当たっては、この点を十分にケアする必要があります。


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