電話はこちらへ

刑事事件弁護士 > 公務執行妨害

殺人

殺人罪とは(事件概要)

殺人罪は、人を殺したことによって成立します。

人を「殺した」とは、暴力によって死なせた場合は勿論、例えば死にかけている自分の子どもを放置した場合等の不作為でも成立し得ます。

刑の重さ

死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
刑法199条

弁護方針

殺人罪の成立には、殺意があることが必要です。

殺意がなければ傷害致死罪が成立するにとどまるので、
裁判では殺意の有無が大きな争点になることが多くあります。

殺意の有無というのは、加害者が殺意を認めているかどうかに加え、凶器の有無、形状、行為の態様、動機等、様々な事情を考慮して裁判官が認定します。

まず、安易に殺意を認めないように迅速かつ適切なアドバイスをすることと、
本当に殺意があったのかどうか事情を丁寧に分析して、殺意がなかったことを主張することが大切です。


暴行事件の解説ページ

点線

弁護士法人エース 

私たちが全力で弁護します。

弁護士法人エース・刑事事件弁護士

ご確認ください。
↓   ↓

弁護士法人エース・刑事事件弁護士

私たちが全力で弁護します!

刑事事件に強い

弁護士がいます!

刑事事件は
迅速に対応することで、

その後の展開が
大きく変わります。

刑事事件弁護士PRO・弁護士法人エース

弁護士法人エースTEL