刑事事件弁護士 > 執行猶予
執行猶予をつけてほしい
執行猶予とは
執行猶予とは、
有罪ではあるものの、
その刑罰の執行を受けずに、釈放され、
一定期間問題がなければ、刑罰の執行を免れることができる制度です。
(刑法25条)
刑事裁判では、有罪か無罪かを裁判官が判断し、有罪である場合には、それに見合った刑罰が科されますが、
執行猶予が認められれば、刑罰の執行は猶予されます。
刑罰を受けないという点では、無罪判決を受けた場合と同様ですが、
有罪ではある点で、無罪とは異なります。
執行猶予が付されるための要件
執行猶予が付されるための要件は、
- 対象の刑罰 ⇒ 3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金の刑
- 対象の人 ⇒ 禁錮以上の刑に処せられたことがない人等
(詳しくはご相談ください)
となります。
執行猶予を獲得するための方法
有罪である場合には、刑罰が科されるのが原則です。
しかし、裁判官が被告人の事情を考慮し、刑務所で服役させるよりも、社会生活での更生が期待できると判断した場合には、執行猶予が得られることがあります。
では、執行猶予が相当だと裁判官に判断させるためには、
どのようなことが必要なのでしょうか?
- 事案が軽微で初犯。深く反省がされている
- 被害者との示談が成立している
- 釈放後、きちんとした生活環境が調っている など
このため、弁護士法人エースでは、
- 早期の示談成立
- 被害者への誠心誠意ある謝罪
- 復帰後の生活環境の準備
- 他の執行猶予事案との均衡
といった点を全力で主張、実現し、
有罪であったとしても、一般社会内で生活できるよう、弁護いたします。
執行猶予中に注意すべきこと
執行猶予期間中は特に、刑法等に触れる行為をしないよう気を付けてください。
あくまで、有罪であり、刑の執行を猶予されているだけですから、執行猶予期間中に刑事裁判にかけられるようなことがあり、有罪判決を受けた場合には、執行が猶予された刑罰が、新たな刑罰に付加されて執行されます。
例えば、A事件で懲役3年(執行猶予4年)の判決を受け、その執行猶予期間中にB事件を起こしてしまい、有罪・懲役2年の判決が確定した場合、
A事件の執行猶予は取り消され、3年(A事件)+2年(B事件)の合計5年の懲役を受けなければいけません。
関連ページ
【 こんなときに 】