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盗撮・のぞき、盗聴

盗撮・のぞき、盗聴とは(事件概要)

盗撮とは、
卑猥な目的のため、被写体の了解を得ずにひそかに撮影を行うことを意味します。

電車や駅、店内、路上等の公共の場所で盗撮行為を行った場合は、
各都道府県の定める迷惑防止条例違反の罪が成立します。
他方、個人の住宅等公共の場所といえないところでの盗撮は、軽犯罪法違反の罪が成立する可能性があります。

のぞきとは、
通常人が衣服等をつけないでいる場所で密かに盗み見る(窃視)行為を言います。

個人の住宅、浴場等人が無防備で衣服をつけないでいるような場所を覗き見る行為には軽犯罪法違反の罪が成立します。
なお、浴場等を覗き見る目的で、他人の敷地内に無断で立ち入ると、それ自体に対して、別途建造物・住居侵入罪が成立する可能性があります。

盗聴とは、
他人の会話を当事者に気が付かれないように密かに聴取することを言います。

盗聴については、盗聴行為それ自体を処罰する法律がありません。
しかし、盗聴器の設置・回収において、他人の敷地に無断で立ち入るとそれ自体が建造物・住居侵入罪が成立する可能性があります。

刑の重さ

  • 盗撮:各都道府県の迷惑防止条例、軽犯罪法違反

    迷惑防止条例(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

    ※都道府県によって異なる場合があります

    軽犯罪法(1日以上30日未満の拘留又は1000円以上1万円未満の科料)
  • のぞき軽犯罪法違反

    ⇒1日以上30日未満の拘留又は1000円以上1万円未満の科料
  • 盗聴住居・建造物侵入罪刑法130条

    ⇒3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

弁護方針

盗撮、盗聴、のぞき事件で逮捕された場合、弁護士が早急に身柄拘束されている警察署等に赴き、面会を致します。

依頼者の方が盗撮・盗聴・のぞき等をしていないという場合には、
身柄拘束される理由がないことになるので、その旨を検察官や裁判官に伝え、
早期に身柄が解放されるよう警察や裁判所に働きかけを行います

他方、盗撮・盗聴・のぞき等を行ったことを認める場合には、
早急に被害者と示談をおこなって、
少しでも早く依頼者の方が身柄解放されるよう、起訴されることがないよう、働きかけを行います
万が一、起訴された場合には、少しでも刑が軽くなるように弁護活動を行います。

盗撮やのぞきについては、犯行内容や過去に同種の前科が存在するかといったことが考慮されるほか、被害者との示談が成立しているかどうかが起訴の有無に大きく影響してきます。

そのため、自らが犯してしまった行為に正面から向き合い、
弁護人を通じて被害者への反省の気持ちや更生の意欲を丁寧に伝え,示談成立に向けて精力的に行動していきます

また、盗聴については、成立する犯罪がケースバイケースとなるので、その事案に即して、示談交渉、早期の身柄解放等、必要な弁護活動を行います


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