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初犯と実刑の可能性
Q
初犯でも実刑になることがありますか?
A
実刑になることが、あります。
刑法第25条には、
1項 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
と定められています。
したがって、初犯であっても必ずしも執行猶予が付くとは限りません。
また刑法第25条の要件を満たした場合であっても「執行を猶予することができる」とされているだけなので、必ずしも執行猶予がつくわけではありません。
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