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執行猶予中の逮捕

Q

執行猶予中に逮捕されてしまいましたが、刑務所行きは確実でしょうか?


A

執行猶予中に逮捕された場合であっても、
今回の事件で不起訴(あるいは、起訴されて無罪)となれば、刑務所に行くことはありません

また、今回の逮捕によって、
1年以下の懲役・禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量するべきものがある場合には、
再度、執行猶予となる場合があります

しかしながら、執行猶予中に再度罪を犯したにもかかわらず、
「情状に特に酌量すべきものがある」と認められることはなかなかありませんから、
再度の執行猶予は極めて厳しいと考えられます。


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