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強制わいせつ

強制わいせつとは(事件概要)

強制わいせつとは、
13歳以上の男女に対して、暴行または脅迫を加えてわいせつな行為、つまり社会的に性的に逸脱した行為を行うことをいいます。

また、13歳未満の男女に対しては、
暴行や脅迫をしていなくても、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪になります


この罪は、男性に対しても女性に対しても成立しますし、
相手方が異性でなくとも、成立します。

具体的には、陰部に手を触れたり、女性の乳房を揉む等の行為が「わいせつな行為」にあたります。
女性に対する姦淫(性行為)も「わいせつな行為」と言えますが、より法定刑の重い強姦罪が成立するので、別途強制わいせつ罪は成立しません。

刑の重さ

強制わいせつは、基本的に刑法の強制わいせつ罪にあたり、
6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

刑法176条

弁護方針

強制わいせつで逮捕された際には、弁護士が早急に身柄拘束されている警察署等へ赴き、面会を致します。

依頼者の方が強制わいせつをしていないという場合には、
身柄拘束される理由がないことになるので、その旨を検察官や裁判官に伝え、
早期に身柄が解放されるよう警察や裁判所に働きかけを行います。

強制わいせつを認める場合には、
反省の念を立証するなどして、少しでも早く依頼者の方の身柄が解放されるよう、
起訴されることがないよう、働きかけを行います。
万が一、起訴された場合には、少しでも刑が軽くなるように弁護活動を行います

強制わいせつ罪は、
親告罪(被害者等が告訴しない限り起訴することができない罪)ですので、
弁護士を通じて、被害者と示談交渉を行い、被害者に告訴状を取り下げてもらえれば、勾留所からも出ることができますし、
起訴されることもありません。

他方、いったん起訴されてしまうと、その後に告訴を取り消すことはできないとされているので、早期の示談交渉と告訴状の取下げをしてもらうことが大切です。

したがって、強制わいせつ罪の場合は、その罪を認めない場合はもちろん、認める場合であっても、早期に弁護士に相談をしていただければ、より的確なアドバイスを差し上げることができます。


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