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罰金刑と前科
Q
罰金刑でも前科になりますか?
A
前科とは、一般的に確定判決で刑の言い渡しを受けたことを言いますから、
罰金以上の刑が付いた場合には、前科が付くことになります。
前科には2つの意味があります
①法律上の前科
刑事事件で前科がつくと、
本籍のある地方自治体が管理する犯罪者名簿に一定期間記載されます。
これは、一定の職に就く資格又は選挙権・被選挙権の有無の調査確認のためのものです。
法律上の前科については
- 「刑の執行を終わり」又は「その執行の免除を得た」者が
- 罰金以下の刑(罰金・拘留・科料)の場合は5年間、
禁錮以上(死刑・懲役・禁錮)の場合は10年間 - 罰金以上の刑に処せられずに経過すると
刑の言い渡しは効力を失うので、犯罪者名簿からは削除されます。
②事実上の前科
事実上の前科とは、罰金以上の刑に処せられた場合、
前科調書に記載され、検察庁に保管されます。
この前科調書は、本人が死亡するまで保存されることになっていますが、その照会は検察官又は検察事務官しかできず、一般の方が見ることはできません。
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