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公然わいせつ

公然わいせつとは(事件概要)

公然わいせつとは、
不特定又は多数の人がいる、またはいる可能性がある場所で、社会的に性的に逸脱した行為をすることです。

具体的には、公園や路上などで、自分の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりする行為等がこれにあたります。

刑の重さ

公然わいせつは、基本的に刑法の公然わいせつ罪にあたります。
また、わいせつな文書、図画等を売ったり配ったりすることや、陳列することは、わいせつ物頒布罪にあたります。

  • 公然わいせつ罪
    ⇒6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
    刑法174条
  • わいせつ物頒布罪
    ⇒2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料
    刑法175条

弁護方針

公然わいせつで逮捕された際には、弁護士が早急に身柄拘束されている警察署等へ赴き、面会を致します。

依頼者の方が公然わいせつをしていないという場合には、
身柄拘束される理由がないことになるので、その旨を検察官や裁判官に伝え、
早期に身柄が解放されるよう警察や裁判所に働きかけを行います。

公然わいせつを認める場合には、
反省の念を立証するなどして、少しでも早く依頼者の方の身柄が解放されるよう、
起訴されることがないよう、働きかけを行います。
万が一、起訴された場合には、少しでも刑が軽くなるように弁護活動を行います。

公然わいせつ罪は、特定の被害者がいないことを前提としている罪なので、
被害者と示談するというわけにはいきません。

そこで、過去の性犯罪歴や、わいせつな行為の程度、余罪等を、把握し検討して、的確なアドバイスを差し上げます


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