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公務執行妨害

公務執行妨害とは(事件概要)

公務執行妨害罪は、
公務員の職務執行に対して、暴行や脅迫を加えた場合に成立します。

暴行や脅迫によって、その公務員の職務執行が現実に妨害されていなくとも成立します

刑の重さ

3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金
刑法95条

弁護方針

実際に暴行や脅迫の事実があったのかを丁寧に分析することで、
公務執行妨害の事実があったのかどうかをまず精査することが必要です。

仮に暴行や脅迫の事実があったとしても、そもそも公務が適法だったのかどうかがポイントになってきます。

公務員に暴行や脅迫をする機会というは、主には警察官に対するものが考えられます。

警察官の職務執行が違法なものであれば、そもそも公務執行妨害罪の「職務」に当たらないことになり、公務執行妨害罪が成立しないことになります。

そこで、暴行や脅迫のきっかけになった公務の具体的な内容その時の状況を詳しく分析し、主張していかなければなりません。


暴行事件の解説ページ

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