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家族の隠匿・隠避と罪の軽減

Q

家族なら匿っても罪にならないと聞きましたが本当ですか?


A

刑法第103条には
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を隠匿し、又は隠避させた者は、二年以内の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定されており、

同法第105条には
「前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる
と定められています。

親族とは、民法第725条により、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を意味します。

したがって、親族が犯人を匿っても罪にならない場合はあります

すなわち、刑法第105条はあくまでも「免除することができる」としており、
必ずしも免除されるわけではありません



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