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国選弁護と私選弁護
Q
国選弁護と私選弁護の違いは何ですか?
A
逮捕されてからの一連の刑事事件の手続において、
被疑者・被告人のために様々な活動をする弁護士のことを「弁護人」といいます。
この弁護人には、「国選弁護人」と「私選弁護人」がいます。
刑事事件では、原則として私選弁護人をつけることとなっていますが、
一定の条件の下では国選弁護人をつけることができます。
国選弁護人をつける条件
被疑者国選弁護人をつけることができる条件とは、以下のものです。
① 対象事件
「法定刑が死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」です。
具体的には、
殺人、強盗致傷、覚せい剤取締法違反、大麻取締法違反、強制わいせつ、強盗強姦、児童買春、児童ポルノ、窃盗、傷害、詐欺、恐喝等がこれにあたります。
② 資力要件
被疑者国選弁護人をつけることができるのは、
資力が50万円に満たない人です。
つまり50万円の預貯金をもっていない人です。
③ 時期的要件
被疑者自身に「勾留状が発せられている場合」です。
したがって、罪名や資力の点で要件を満たしていても、勾留状が発せられていない場合には、被疑者国選弁護人を選任することはできません。
国選弁護人と私選弁護人の違い
以上のように私選弁護人をつけるためには、一定の条件が必要ですが、それをふまえたうえで、国選弁護人と私選弁護人には以下の違いがあります。
まず、国選弁護人は、刑事訴訟法等に基づいて国が選任する弁護人ですから、被疑者・被告人が自由に選任・解任することはできません。
他方、私選弁護人は、被疑者・被告人、あるいはそのご家族等と弁護士との間の契約に基づいている弁護人であるため、その選任・解任は、被疑者・被告人、あるいはそのご家族の自由です。
国選弁護人として活動する弁護士は、多くの場合、私選弁護人として活動した経験もありますので、どちらが能力的に優れているという違いは原則的にありません。
しかしながら、私選弁護人であれば、信頼できる弁護士をご自分あるいはご家族で探すことができるという点が最大の私選弁護人を選ぶうえでのメリットであると思います。
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