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詐欺

詐欺とは(事件概要)

詐欺とは、
人を騙して財物の交付を受けることをいいます。
刑法246条1項

また、財物の交付を受けるのではなく、人を騙すことにより支払いを免れる等財産上の利益を受ける行為も詐欺に当たります。(刑法246条2項

法定刑

10年以下の懲役

量刑において重視されること(弁護方針)

詐欺が成立するためには、詐欺行為一連について、詐欺の故意が必要です。

最初は騙すつもりはなく、事情が変わり、結果的に騙すことになった、あるいは、
振り込め詐欺において、金を受け取るだけで、その他の行為のことは全く知らず、関与もしていないような場合には、
詐欺罪の成立について疑問が残ります。

各行為時において、詐欺の故意があったと証明しなくてはいけないのは捜査機関側ですから、ここが最大の防御のポイントとなります。


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