電話はこちらへ

刑事事件弁護士 > 疑わしきは被告人の利益に

疑わしきは被告人の利益にとは

疑わしきは被告人の利益にとは、

推定無罪の原則を裁判官の側から表現したものであり、

検察官が立証責任を負う事項について立証できなかった場合
裁判官は、被告人に有利に事実を認定しなければならないという原則です。

推定無罪  ⇒冤罪


刑事事件「用語」

弁護士法人エース 

私たちが全力で弁護します。

弁護士法人エース・刑事事件弁護士

ご確認ください。
↓   ↓

弁護士法人エース・刑事事件弁護士

関連ページ

刑事事件は弁護士法人エースへ

刑事事件に強い

弁護士がいます!

刑事事件は
迅速に対応することで、

その後の展開が
大きく変わります。

刑事事件弁護士PRO・弁護士法人エース

弁護士法人エースTEL