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合理的疑いを超える程度の確信とは
合理的疑いを超える程度の確信とは、
通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信のことをいい、
刑事裁判では裁判官にこの確信を得させなければ事実認定がされません。
刑事裁判は、民事裁判よりも厳格な証明が必要であるとされています。
しかし、逆にいうと、100%の真実性の証明でなくとも、上記の確信を得させることで足りるのです。
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