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一事不再理とは

一事不再理とは
判決が確定した後は同じ事実について再び起訴がされることを禁止する仕組みのことをいいます(憲法39条)。

これは、一度有罪判決を受ける危険にさらされた者を同じ事実で再び危険にさらすべきではないという考えに基づくものです。

これにも拘らず、再び起訴された場合には免訴といって、裁判が打ち切られることとなります(刑事訴訟法337条1号)。

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