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刑事事件弁護士 > 接見禁止

接見禁止とは

接見禁止とは、
裁判所により接見を禁止されている状態をいいます。

接見禁止とされるのは、逃亡のおそれがあるか罪証隠滅のおそれがある場合です。

接見禁止とされても、
弁護人(及び弁護人になろうとする者)は接見が可能
ですし、差し入れも可能です。

また、家族とのみ面会を許可するといった限定的な接見禁止もあります。


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