刑事事件弁護士 > 中止犯
中止犯とは
中止犯とは、
犯人が、犯罪を実行したが、
自らの意思でその犯罪と中止した場合をいいます。
中止犯の場合、
裁判所は犯人に対して必ず刑を減軽するか、又は免除しなければなりません。
刑事事件「用語」
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中止犯とは、
犯人が、犯罪を実行したが、
自らの意思でその犯罪と中止した場合をいいます。
中止犯の場合、
裁判所は犯人に対して必ず刑を減軽するか、又は免除しなければなりません。
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