刑事事件弁護士 > 再度の執行猶予
再度の執行猶予とは
執行猶予中に再び犯罪を起こしてしまった場合には、
再び執行猶予判決をすることが「できない」のが原則です。
しかし、例外的に、
①1年以下の懲役・禁固の言渡しを受け、
②情状に特に酌量すべきものがあるときには、
再度の執行猶予をつけることができます。
このことを、再度の執行猶予といいます。
刑事事件「用語」
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