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刑事事件弁護士 > 再度の執行猶予

再度の執行猶予とは

執行猶予中に再び犯罪を起こしてしまった場合には、
再び執行猶予判決をすることが「できない」のが原則です。

しかし、例外的に

 ①1年以下の懲役・禁固の言渡しを受け、
 ②情状に特に酌量すべきものがあるときには、

再度の執行猶予をつけることができます。

このことを、再度の執行猶予といいます。


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