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刑事事件弁護士 > 略式起訴

略式起訴とは

略式起訴とは、

  • 簡易裁判所の管轄に属する事件であり、
  • 100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であり、
  • 略式手続によることについて被疑者に異議がない場合に、

公判を行わずに刑事裁判を行う手続をすることです。

そうすると、簡易裁判所が公判手続を経ることなく、非公開で罰金又は科料を科します。
これを略式命令と言います。

軽微な事件であるにも関わらず、必ず正式裁判をしなければならないとすると、当事者にも裁判所にも負担が大きいことから、この手続が創設されました。


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