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刑事事件弁護士 > 免責特権

免責特権とは

免責特権とは、

国会議員が、議院においてした発言、討論が
民事・刑事責任を生じさせるものであったとしても
院外においてその責任を問われないとする制度のことです(憲法51条)。

議員の自由な発言を守ることで、適正な議会制度を担保しようとするものです。

あくまで、議会における自由な発言を守るものですから、
暴行野次議会とは関係のない会合での発言は、対象になりません

また、院外の民事刑事責任が免責されるにすぎませんので、
院内において内部規律により懲戒処分を受けることは当然、
院外においても道義的・政治的責任は負います。


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