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刑事事件弁護士 > 代用監獄

代用監獄(代用刑事施設)とは

勾留中は、本来拘置所において身体拘束を受けるべきものですが、
勾留決定後も警察署の留置場にて引き続き身体拘束がされることが一般です

この勾留をしている留置場を代用監獄といいます。

従来、監獄法という法律により、監獄の代わりに留置場を用いることができると規定されていたのですが、
現在は、監獄という名称はなくなり、「刑事施設」という呼称になったため、代用刑事施設ともいいます。

世界的に見ても代用監獄(代用刑事施設)制度を容認している国は珍しく
虚偽の自白、人権侵害、冤罪の温床となっているとの指摘もされています。

冤罪  ⇒自白法則


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