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刑事事件弁護士 > 伝聞法則

伝聞法則とは

伝聞法則とは、
供述証拠のうち法廷で反対尋問を受けていない証拠(伝聞証拠といいます)を
事実認定のための証拠から排除する
制度をいいます(刑事訴訟法320条1項)。

伝聞証拠であっても、必要性や作成された情況により、伝聞例外として証拠採用されることも多くあります。


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