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検察審査会とは

検察審査会とは
検察官に委ねられた起訴に関する裁量(「起訴便宜主義」、「起訴独占主義」の欄を参照)に関して、適切な民意の反映によるコントロールを図るため、
不起訴処分とされたものについて、その判断が妥当であったかどうかを審査する機関です。

検察審査会は国民の中から選ばれた11人の審査員が構成し、

  • 起訴相当(起訴をすべき)
  • 不起訴不当(不起訴とせずにさらなる捜査をすべき)
  • 不起訴相当(不起訴の判断は妥当)

の決議をします。

起訴相当の議決がされたのにも拘らず一定期間起訴がされない場合には、
再び検察審査会の審議にかけられ、そこで再び起訴相当の決議がされた場合には、
さらに審議会において検察官の意見を聴取した上で8名以上の賛成で「起訴決議」がされると強制的に起訴がされる仕組みとなっている。


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