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刑事事件弁護士 > 違法収集証拠排除法則

違法収集証拠排除法則とは

違法収集証拠排除法則とは、

「違法に収集された証拠」は刑事裁判で証拠として使えないという原則をいいます。


例えば、重大な違法がある尿検査手続で得られた尿の鑑定書が覚せい剤使用罪の証拠として使えないことになる結果、無罪になる可能性があります。


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