違法収集証拠排除法則
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違法収集証拠排除法則とは、「違法に収集された証拠」は刑事裁判で証拠として使えないという原則をいいます。例えば、重大な違法がある尿検査手続で得られた尿の鑑定書が覚せい剤使用罪の証拠として使えないことになる結果、無罪になる可能性があります。
⇒冤罪 ⇒自白法則 ⇒おとり捜査
⇒覚せい剤取締法違反 ⇒大麻取締法違反 ⇒麻薬取締法違反
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