電話はこちらへ

刑事事件弁護士 > 刑法235条

刑法235条

(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


【関連ページ】

刑事事件に強い

弁護士がいます!

刑事事件弁護士PRO・弁護士法人エース

弁護士法人エースTEL