刑法249条
刑事事件弁護士 > 刑法249条
(恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
⇒強盗・恐喝
【関連ページ】
刑事事件に強い
弁護士がいます!
今すぐご連絡ください!
お問合せ
弁護士がいます!
メールで問合せ
Copyright © 2024 弁護士法人エース All Rights Reserved. 東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル9階 0120-905-959