刑事訴訟法337条
刑事訴訟法
337条
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第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。
一 確定判決を経たとき。 二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。 三 大赦があつたとき。 四 時効が完成したとき。
⇒一事不再理
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