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刑事事件弁護士 > 刑事訴訟法337条

刑事訴訟法337条

第三百三十七条 左の場合には、判決で免訴の言渡をしなければならない。

一 確定判決を経たとき。
二 犯罪後の法令により刑が廃止されたとき。
三 大赦があつたとき。
四 時効が完成したとき。


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