刑法174条
刑事事件弁護士 > 刑法174条
(公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
⇒公然わいせつ
【関連ページ】
刑事事件に強い
弁護士がいます!
今すぐご連絡ください!
お問合せ
弁護士がいます!
メールで問合せ
Copyright © 2024 弁護士法人エース All Rights Reserved. 東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル9階 0120-905-959