電話はこちらへ

刑事事件弁護士 > 刑法209条

刑法209条

(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


【関連ページ】

刑事事件に強い

弁護士がいます!

刑事事件弁護士PRO・弁護士法人エース

弁護士法人エースTEL