刑法209条
刑事事件弁護士 > 刑法209条
(過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
⇒傷害
【関連ページ】
刑事事件に強い
弁護士がいます!
今すぐご連絡ください!
お問合せ
弁護士がいます!
メールで問合せ
Copyright © 2024 弁護士法人エース All Rights Reserved. 東京都中央区銀座6-3-9 銀座高松ビル9階 0120-905-959